父がイギリスで不動産購入を検討しているので、起用予定の不動産屋さんからご紹介頂いたイギリス人の顧問弁護士との顔合わせをしてきました。
田舎道沿いにあるオフィスはステレオタイプな弁護士事務所の外観とは随分と違いますが、建物内は想像以上に立派なオフィスで、担当して頂く弁護士の先生もこの道38年の大ベテランで信用のおけそうな方であり、部下の方もキレがありそうで、とても安心しました。
会議室はこんな感じ。のどかな牧場の気配をすぐ側に感じることのできるとても良いオフィスです。
事前にメールで頂いていた不動産購入のいろは的なパンフレットを改めて頂きました。
訪問する前にもざっと目は通しましたが、専門用語があって、分かるような、分からないような内容です。
“Sales memorandum is issued by the estate agent”
Sales memorandum って売買契約の覚書??って一体何???
しかも不動産屋さんが用意してくれるってあるけど、今回のケースのように、売買の部分は不動産屋さんを挟まずに、売り手と買い手が直接価格合意しているようなケースはどうなるの????
回答→売り手のフルネームと売り手の弁護士の連絡先をお知らせ下さい。またこちら(当方起用弁護士)の連絡先を先方にお知らせ下さい。その先は直接やりとりしますからご安心を。
“We write to all parties, including to you, with a client care letter & forms to request further information ”
Client care letterって何でしょうか?
回答→私の父のIDが英文で必要です。その他に必要な情報は後日追ってメールでお知らせします。
という具合です。プロの方が目の前にいるとやはり作業が随分と楽になりますね。
今回の打合せ前にパンフレットに目を通して、一点気になっていたことをお尋ねしました。
不動産購入の送金先は全額弁護士事務所に送金することになっていますが、海外からの送金ということもあり直接売り手に送金してはダメですか?
だって、ご本人に面と向かっては言えませんが、だってこの弁護士事務所が倒産したりしたら、振込んだお金がどうなるか心配です。
回答→イギリスでは不動産取得の為の送金は弁護士事務所を介して行われると法律で決まっている。
買い手→買い手起用の弁護士事務所→売り手起用の弁護士事務所→売り手
取引はsolicitor authorityによって守られるので、個別の弁護士事務所に対する与信不安はない。
送金の方法は全額一括払いだけではなく、10%の頭金を入れて契約成立後に残りの90%を払うなどの方法がある。